5億円「羽衣疑惑」事件4
- 2015/01/15
- 08:14
館林市土地開発公社を隠れ簑にして、市長の5億円「羽衣疑惑」は、横領(刑事事件)だ。 そして、過去の蓄積された40億円の負債返済が始まり2億円/年(20年)づつ市民が返済する。
前よりの続き
この件の信憑性を増すために、安樂岡市長の取った行動を、時間を追って確かめようと、安樂岡市長の当時の行動記録等の情報開示を、平成25年9月5日に、館林市に求めたところ、肝心な20年3月の情報である安樂岡市長の面会記録と会議の記録については、5年の保管期限の経過を理由に、開示はなりませんでした。行動記録については、開示を請求した内容とは異なり、要領を得ない記録しか開示されませんでした。私は、「それでは、市長車の運行記録は?」と言うことで、あらためて被告に開示請求しましたところ、1回目は、4年前の記録を提示してくれたのに、肝心な平成20年3・4月になると「5年前の情報は規定により1年で処分されるため、ない。」という被告の回答でした。(法律違反)
この問題の根源を掘り下げていくと『憲法問題』に突き当たります。
① 文書の管理規定について、調べた結果館林市の条例には根拠がなく、だれが何のためにどの様に決めたか不明であり無責任極まりありません。このことは憲法には、『その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権限を有し、法律の範囲内で、条例を制定することができる。』と書いてあり、それに違反しています。
② 何故無責任になっているかと云いますと、文書管理の法律に問題があるからです。国や独立行政法人の場合、法律ですが、館林市の場合、文書の管理方法はガイドライン扱い故、条例以下の「手引き」と言う存在であるため、地方公共団体の事務事業では、機能が正常に動作しなくなっていると思います。そうであっても、通常の自治体の場合は、国等の法律を参照しながら、それ以上の条例を作成するという、自主性なる行動が働くのですが、館林市は「疑惑の自治体」であり、それは腐りきっているために、その自主性なる行動が働かなくなっているからに他有りません。「なんと恐ろしいことか!」と住民としては、震撼を禁じえません。トップが腐りきった状態であれば、その中にいる総ての者たちをも腐らせてしまいます。こうした腐臭の漂う組織の中で、健全な考えを主張しようものなら、村八分、圧力、毒まんじゅう(=袖の下、主要ポストなどの提示)等、あらゆる手練手管を使って懐柔を図って、もみ消し工作が行われてきます。“郷に入れば郷に従え”と言う諺に従っていたら、自分まで悪に染まってしまいます。館林市では、長年こうしたことが行われてきました。(実際私にも有った話です)
③ その様に腐りきった自治体では、本来、自浄作用が働いて、リコール、市民運動が働くところです。そうであれば本当は喜ばしいのですが、館林市の場合には、「私たちの平穏な市を騒がせる不届き者がいる」とばかりに、名指しで誹謗中傷し、極悪人であるかのように噂を流して、村八分として圧力をかけてきているのです。
④ 憲法では、「権能」と言う2字を取って説明しています。本来、日本国民はレベルが高く、自治体の自主性と発展を願って、この2字で表現したのです。ところが、館林市という自治体は、やりたい放題の無法地帯のように成り下がっているのです。(ジャングルの密林の国以下)この現状は、憲法違反も甚だしいと判断いたします。館林市は、この「権能」の意味を理解する能力に欠けた自治体であると言わざるを得ません。能力に欠けた自治体には、もっと分かりやすく説明した法令を用意し、一から解るような条例が必要かと思います。そして何よりも、トップが、その必要性を認識することが先決です。
⑤ 安樂岡市長は取引先と会食することは倫理問題と考えなかったのか。(証拠添付)安樂岡市長は、議会で『飲み食いしてはだめという倫理規定はない。一般の議員職員にはあるがね。』(メモ添付)と強気の発言をしています。確かに、館林市には高知市のような「特別職の職員の倫理に関する条例」はありません。そもそも、市政とは市民の厳粛な信託によるものですから,その担い手である特別職には、その高潔な職務の執行を実践し市政に対する市民の信頼を確保することが求められているのですから、わざわざ倫理規定を定める必要などないのです。倫理規定を実践・指導しなければならない立場の人なのですから、倫理規定はないは当然です。しかし倫理規定の基本さえも理解できない人物に、首長の資格はないと思います。何のために「権能」と言う2字を当てているか、安樂岡市長にはまだ分からないかもしれません。そこで次の様に説明します。
権能とは、辞書によれば、「権限を主張し、行使することが出来る能力」と有ります。ところが、権能の意味を「特別職には倫理規定はないから何をしてもいいんだ。」という様に、正しく理解できないような低俗な人物が、権能を使える能力があると言えるのですか。この「倫理規定がない」というのは、首長には、崇高な理念と思慮の下に首長が独自に判断し、決断できる特権=権能を付与されているから、わざわざそのようなものを明文化するまでもないからです。ところが安樂岡市長は、それを逆手にとって何でも出来ると勘違いをし、「特別職には倫理規定はない」と豪語し、無政府状態の発言をしているのです。議員も議員です。市長の発言を議場で聞いても何の反論、却下、ひいては、市長の罷免も出来ないのですから、議員にも責任があるのです。又その様に「権能」がない低俗な首長を選んだ我々市民にも責任があるのです。
最近、同様な首長の倫理問題で辞任となった、猪瀬東京都知事の事例にも見られますように、特別職の倫理規定が広く明文化されていないことから発生する問題をはき違えて、「特別職になれば、何をやってもよい」というように、私利私欲が先に立ってしまい、「崇高な理念と思慮の下に首長が独自に判断し、決断できる特権を付与されている。」と言う特別職の基本的な倫理感を持たないまま、本来の道を踏み外し、誤った方向に姿勢を導くケースが、館林市のみならず全国各地で絶えないことが非常に残念でなりません。
代議士並びに市職員は格言をはき違えていませんか。「水清ければ不魚住」と言うことは、国民に与えられたことで、代議士、行政、司法に与えられたことではありません。その人々はあくまでも仁義に篤く、清く光り輝く存在でなければなりません。
つづく
添付資料(議会録平成20年9月定例会)証拠
手帳のメモ
前よりの続き
この件の信憑性を増すために、安樂岡市長の取った行動を、時間を追って確かめようと、安樂岡市長の当時の行動記録等の情報開示を、平成25年9月5日に、館林市に求めたところ、肝心な20年3月の情報である安樂岡市長の面会記録と会議の記録については、5年の保管期限の経過を理由に、開示はなりませんでした。行動記録については、開示を請求した内容とは異なり、要領を得ない記録しか開示されませんでした。私は、「それでは、市長車の運行記録は?」と言うことで、あらためて被告に開示請求しましたところ、1回目は、4年前の記録を提示してくれたのに、肝心な平成20年3・4月になると「5年前の情報は規定により1年で処分されるため、ない。」という被告の回答でした。(法律違反)
この問題の根源を掘り下げていくと『憲法問題』に突き当たります。
① 文書の管理規定について、調べた結果館林市の条例には根拠がなく、だれが何のためにどの様に決めたか不明であり無責任極まりありません。このことは憲法には、『その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権限を有し、法律の範囲内で、条例を制定することができる。』と書いてあり、それに違反しています。
② 何故無責任になっているかと云いますと、文書管理の法律に問題があるからです。国や独立行政法人の場合、法律ですが、館林市の場合、文書の管理方法はガイドライン扱い故、条例以下の「手引き」と言う存在であるため、地方公共団体の事務事業では、機能が正常に動作しなくなっていると思います。そうであっても、通常の自治体の場合は、国等の法律を参照しながら、それ以上の条例を作成するという、自主性なる行動が働くのですが、館林市は「疑惑の自治体」であり、それは腐りきっているために、その自主性なる行動が働かなくなっているからに他有りません。「なんと恐ろしいことか!」と住民としては、震撼を禁じえません。トップが腐りきった状態であれば、その中にいる総ての者たちをも腐らせてしまいます。こうした腐臭の漂う組織の中で、健全な考えを主張しようものなら、村八分、圧力、毒まんじゅう(=袖の下、主要ポストなどの提示)等、あらゆる手練手管を使って懐柔を図って、もみ消し工作が行われてきます。“郷に入れば郷に従え”と言う諺に従っていたら、自分まで悪に染まってしまいます。館林市では、長年こうしたことが行われてきました。(実際私にも有った話です)
③ その様に腐りきった自治体では、本来、自浄作用が働いて、リコール、市民運動が働くところです。そうであれば本当は喜ばしいのですが、館林市の場合には、「私たちの平穏な市を騒がせる不届き者がいる」とばかりに、名指しで誹謗中傷し、極悪人であるかのように噂を流して、村八分として圧力をかけてきているのです。
④ 憲法では、「権能」と言う2字を取って説明しています。本来、日本国民はレベルが高く、自治体の自主性と発展を願って、この2字で表現したのです。ところが、館林市という自治体は、やりたい放題の無法地帯のように成り下がっているのです。(ジャングルの密林の国以下)この現状は、憲法違反も甚だしいと判断いたします。館林市は、この「権能」の意味を理解する能力に欠けた自治体であると言わざるを得ません。能力に欠けた自治体には、もっと分かりやすく説明した法令を用意し、一から解るような条例が必要かと思います。そして何よりも、トップが、その必要性を認識することが先決です。
⑤ 安樂岡市長は取引先と会食することは倫理問題と考えなかったのか。(証拠添付)安樂岡市長は、議会で『飲み食いしてはだめという倫理規定はない。一般の議員職員にはあるがね。』(メモ添付)と強気の発言をしています。確かに、館林市には高知市のような「特別職の職員の倫理に関する条例」はありません。そもそも、市政とは市民の厳粛な信託によるものですから,その担い手である特別職には、その高潔な職務の執行を実践し市政に対する市民の信頼を確保することが求められているのですから、わざわざ倫理規定を定める必要などないのです。倫理規定を実践・指導しなければならない立場の人なのですから、倫理規定はないは当然です。しかし倫理規定の基本さえも理解できない人物に、首長の資格はないと思います。何のために「権能」と言う2字を当てているか、安樂岡市長にはまだ分からないかもしれません。そこで次の様に説明します。
権能とは、辞書によれば、「権限を主張し、行使することが出来る能力」と有ります。ところが、権能の意味を「特別職には倫理規定はないから何をしてもいいんだ。」という様に、正しく理解できないような低俗な人物が、権能を使える能力があると言えるのですか。この「倫理規定がない」というのは、首長には、崇高な理念と思慮の下に首長が独自に判断し、決断できる特権=権能を付与されているから、わざわざそのようなものを明文化するまでもないからです。ところが安樂岡市長は、それを逆手にとって何でも出来ると勘違いをし、「特別職には倫理規定はない」と豪語し、無政府状態の発言をしているのです。議員も議員です。市長の発言を議場で聞いても何の反論、却下、ひいては、市長の罷免も出来ないのですから、議員にも責任があるのです。又その様に「権能」がない低俗な首長を選んだ我々市民にも責任があるのです。
最近、同様な首長の倫理問題で辞任となった、猪瀬東京都知事の事例にも見られますように、特別職の倫理規定が広く明文化されていないことから発生する問題をはき違えて、「特別職になれば、何をやってもよい」というように、私利私欲が先に立ってしまい、「崇高な理念と思慮の下に首長が独自に判断し、決断できる特権を付与されている。」と言う特別職の基本的な倫理感を持たないまま、本来の道を踏み外し、誤った方向に姿勢を導くケースが、館林市のみならず全国各地で絶えないことが非常に残念でなりません。
代議士並びに市職員は格言をはき違えていませんか。「水清ければ不魚住」と言うことは、国民に与えられたことで、代議士、行政、司法に与えられたことではありません。その人々はあくまでも仁義に篤く、清く光り輝く存在でなければなりません。
つづく
添付資料(議会録平成20年9月定例会)証拠
手帳のメモ
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